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■運営委員会規則
(前文)
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に定める都道府県地球温暖化防止活動推進センターとしてMELONは宮城県知事から宮城県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」と呼ぶ。)として指定を受けた。これを受けてMELON理事会は地球温暖化防止の事業を積極的に進めていく方針のもと、センターの事業運営について責任を負うものとする。
(設置目的)
第1条 センターが行う事業及び予算について検討し実施するために運営委員会を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、センターの運営に係る次の事項を審議し執行する。
(1)年度事業計画及び事業報告
(2)年度収支予算及び決算報告
(3)その他センターの目的を達成するための重要な事項
(構成)
第3条 運営委員会は、公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(以下「法人」という)の理事長が委嘱
した運営委員によって構成する。
(運営委員の職務)
第4条 運営委員は運営委員会においてセンター業務の執行を決定する。
(運営委員の定数)
第5条 運営委員の定数は10名以上20名以内とする。
2.法人の理事のうち1名以上が運営委員を兼ねる。
(運営委員の任期)
第6条 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補充または増員により選任された運営委員の任期は、他の在任者の残任期間とする。
(運営委員長・副運営委員長)
第7条 運営委員会には運営委員の互選により、運営委員長および副運営委員長若干名を置く。
2.運営委員長は運営委員会を召集する。
3.運営委員会の議事進行は、副運営委員長のうち一名がこれにあたる。
(開催)
第8条 運営委員会は原則として隔月1回開催するものとする。
2.運営委員会は、運営委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
ただし、事前に代理出席の委任状を提出した場合は、他の委員の出席をもって運営委員の出席と
みなす。
(センター長および副センター長)
第9条 センターには、センター長および副センター長を置く。センター長は運営委員長が兼任することとし、副セ
ンター長は副運営委員長が兼任することとする。
2.センター長は、法人の理事長の委任を受けてセンター業務を統括し執行する。
3.副センター長は、センター長に事故あるときに業務を代行する。
(事務局)
第10条 センター業務を執行するため事務局を置く。
2.事務局には職員を置く。
(規則の変更)
第11条 本規則の改廃は運営委員会に諮問した上で、法人の理事会が行なうものとする。
附則
1. 現運営委員の任期は、上記の規則に関わらず、2003年5月13日までとする。
2. 本規則は2003年5月13日の理事会での承認を持って発効する。 |
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