公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク

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執筆■大原英範  2006/12/27up
環境に関する法律のちょこっと話
 環境関連のホームページを閲覧していたら、「現在、国際的に締結されている環境関連の条約の数は、1970年代に30程度だったのが、1000近くあるそうです。」
 36年でこの数値は驚きです。
 環境関連の法について授業として受けたのは、10年前に受けたISO14001セミナーでした。 講師の言葉に「十数年前は『公害』という言葉が日常使用されていたが、現在は『環境』という言葉が使用されるようになってきました」このことを聞いたときに、自分たちを取り巻く諸々の状況は、点から面へと移行し、拡大されてきているのだなということでした。
 その5年後に受けたセミナーでは、環境に関する順法説明があり、その中に循環型社会を推進するために、今後益々、各カテゴリーに細分化してリサイクル法の制改定が強化されてくると説明していましたが、正にその通りの状況になっています。

 環境に関する法は、憲法のもとに環境基本法が決められ、その下に循環型社会形成基本法そして5つのリサイクル関連法が制改定されました。
 十数年前までは、リサイクルという言葉がよく使われておりましたが、2000年に成立したリサイクル基本法で、「3R:リサイクル、リデュース(発生抑制)、リユース(再利用)」が推奨され、再生利用の幅が広がるとともに優先順位も決められ、それができないものは、燃やして熱回収、最後の灰などは埋め立てというようになりました。

 当初のリサイクル法から現在、5つのリサイクル法(建設リサイクル法、食品リサイクル法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法)が制定され再資源化の動きが明確に拡大されてきています。
しかし、再資源化が最善ではなく自らを中心とした場合にOUTの排出抑制とINの導入抑制が大切ということです。このことは、グリーン購入の考え方とも同じです。

 「必要なものを、必要なときに、必要なだけ」・・・どこかの大手メーカーの企業方針のようですが、でもその通りと思います。
 一人一人が少しずつできることを考えて取り組みたいですね。

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