監事監査規定
<監事監査規定>
公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)
監事監査規程
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(以下「この法人」という。)の監事の監査につき、必要な事項を定めることを目的とする。
(基本理念)
第2条 監事は、理事とはその職責を異にする独立した機関であることを自覚し、常に公正不偏の態度で監査を行うことにより、この法人の健全な事業運営と社会的信頼の向上に努め、もってこの法人の発展に応えるとともに、この法人が公益法人としての社会的責任の遂行に寄与するものとする。
(職務)
第3条 監事は、理事の職務の執行を監査する。
2 監事は、次の各号に該当する事実があると認めるときは、その旨を速やかに理事会に報告しなければならない。
(1) 理事が不正の行為をしたとき。
(2) 理事が不正の行為をするおそれがあるとき。
(3) 法令若しくは定款に違反する事実があるとき。
(4) 著しく不当な事実があるとき。
3 監事は、その職務の遂行のため、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(監査計画)
第4条 監事は、職務の分担及び相互連絡並びに協議のために、監事会を開催することができる。
2 監事会は、監事をもって構成し、その互選により議長をおく。議長は、監事会を召集し、これを主催する
3 監事は、毎事業年度の初めに、監査の実施日時、監査事項等についての監査計画を監事間の協議により作成するものとする。
(理事会等への出席)
第5条 監事は、理事会及びその他の重要な会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 前項の会議に出席できなかった監事は、議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。
(理事会の招集請求)
第6条 監事は、必要があると認めるときは、理事(招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。なお、その請求後一定の期間内に招集の手続が行われない場合には、自ら理事会を招集することができる。
(差止請求)
第7条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
(評議員会に対する報告義務)
第8条 監事は、理事が評議員会に提出する議案、書類等を調査し、法令若しくは定款に違反する事項、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その結果を評議員会に報告しなければならない。
(評議員会における説明義務)
第9条 監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、議長の議事運営に従い必要な説明をしなければならない。
(監事の選任等についての意見陳述)
第10条 監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
(監事の報酬等についての意見陳述)
第11条 監事は、評議員会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。
(計算書類等の監査)
第12条 監事は、各事業年度に係る計算書類(賃借対照表及び損益計算書〔正味財産増減計算書〕)及び事業報告並びにこれらの附属明細書、並びに財産目録及びキャッシュ・フロー計算書を監査する。
(監査報告書)
第13条 監事は、前条の監査の終了後、法令の規定に従って監査報告書を作成しなければならない。監事間において異なる意見がある場合には、その監事の意見を記載するものとする。
2 前項の監査報告書には、作成年月日を記載し、監事はこれに記名押印又は電磁的署名をするものとする。
3 監事は、前項の監査報告書を理事長に提出する。
附 則 この規程は、平成24年2月1日から施行する。
Last Update 2012/4/4